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みなさん、こんにちは。仕事!?にかまけて、約4ヶ月ぶりの更新となります・・。毎月確実に連載されているお隣のページの雨宮先生や松岡先生、角村先生を見習わないと・・と思いつつも、「この時期は1年で最も忙しい時期なのだから仕方ない」とあくまでも開き直るのが得意な鴇沢です。ちなみに、今月末は法人決算申告時期のピークを迎えますので、もう少し先までこの大義名分(言い訳ともいう)が使えそうです・・。 さてさて、最近は、道路特定財源にかかわる暫定税率適用期限の問題が世間を賑わしていますが、政治の混乱による税制への影響を通じて、今日、税制そのものが、我々の暮らしに直接影響を及ぼしています。そして、こうした問題がマスコミによって取り上げられるのに伴い、我々が納めている税金が実際どのような目的に使われているのか、非常にシビアな目で評価がなされてきています。 「税金が正しい方向に使われていない!」と、税金を使う側に対する国民の目がシビアになるのはいいけれど、しかしながら、「税金」と聞くと、依然として難しいイメージがつきまとっています。結局は、税金そのもののわかりにくさから、税金に対する認識の低下や不満を抱くだけの結果に終わってしまうように感じてなりません。 税金そのもののわかりにくさ→税金に対する認識低下→納税意識の欠如→義務感による納税→税金を納めることに対する不満→重税感→税金の使われ方に対する不満→税金そのもののわかりにくさ こんな悪循環が発生しているにすぎません。 確かに税金の使われ方については、目に余るものがあります。しかし、こんなときだからこそ、批判を展開することだけに終始するのではなく、積極的に税金と付き合うことで、納税に対する前向きな発想をもちましょう(もう少し詳細は『わかる!税金』第1回をご参照ください)。 そのためには、税金というものを知ることからはじめようではありませんか! そんなわけで、今回は、皆さんにより身近な税金をテーマにしたいと思います。最近、読者の方からいただいたメールの中で非常に質問の多かった「マイホームを買うときの税金」をお話ししましょう。 マイホームを買うときには、マイホームの購入資金だけでなく、税金を納める費用の用意もしておく必要があります。マイホーム購入によりかかる税金は、不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税など多岐にわたります。 また、マイホームは、買うときだけでなく、持っているだけでも税金がかかります。贈与や相続が発生したときはもちろん、売却するときや賃貸するときにもかかってくるのです。その一方で、一定の要件を満たしたマイホームであれば、税額が軽減される各種の特例制度や軽減措置もあります。 せっかく夢のマイホームを購入するのですから、予算の中で少しでも理想に近いマイホームを購入したいものです。税金に関する各種の特例制度や軽減措置をうまく活用すれば、かなりの購入資金を抑えることができるでしょう。 今回は、マイホームを買ったときの税金とそれぞれのケースで適用される特例の内容などをあわせてご紹介いたします。 マイホームを買うときにはどんな税金がかかってくるの? マイホームを買う時、まず気になるのは、頭金をどのように工面するのか、ローンはいくらにするのかといったところでしょう。しかし、購入資金に比べれば小さいかもしれませんが、数万円〜数十万円単位で税金が発生してきます。マイホーム取得の手続きを進める中で、よくわからないうちに様々なケースで税金を納めているのです。いつどんな税金をどんな形で支払うのかを把握しておかないと、思わぬところで資金ショートを起こしかねません。 マイホームを買うときの大まかな流れに沿って、いつどんな税金が発生するのか説明しましょう。 (印紙税) マイホームを買うときにはまず、不動産売買契約(土地等を購入する時)や工事請負契約(建築を建設会社に依頼する時)ローン契約(購入代金を借りる時)などを結びます。この時、作成する契約書ごとに契約金額に応じた印紙税がかかります。 この印紙税は、契約書の記載金額に応じて課税されます。主な税額は以下のとおり。 上記税額は、不動産譲渡の場合で、平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成される契約書については軽減措置が適用されています。その他の印紙税の具体的な内容は、国税庁のサイトをご参照ください。 (消費税) 実際に建物の購入をする際には、建物の購入価額や不動産会社に対する仲介手数料に対して消費税が課税されます。 消費税率は皆さんご存知のとおり5%ですが、今日、税率アップが盛んに議論されております。仮に8%ともなれば、5,000万円の住宅で400万円もの税金がかかる計算になります。ただし、消費税がかかるのは建物の購入価格についてのみで、土地付きの建物の場合の土地部分については課税されません。不動産会社への仲介手数料や土地の造成等にかかった業者への手数料については消費税が発生します。 (登録免許税) 建物の購入後、その不動産の権利を明確にするために、所有権の移転登記や保存登記をすることになります。また、ローン契約を結んだときには抵当権設定登記が必要になります。このような登記をするにあたっては登録免許税がかかります。 登録免許税は、以下のような計算式に基づいて計算され、税率は登記の内容によって異なってきます。 ここでいう不動産の価格とは固定資産税評価額であり、売買価額ではないことに注意する必要があります。土地の固定資産税評価額は、市役所・市町村役場の固定資産税台帳で知ることができ、公示価額(国土庁が毎年発表している価額)の約70%で評価されます。 住宅ローンにかかる抵当権の設定登記の場合は、その債権金額が不動産の価額となります。 登録免許税についても、床面積50u以上の住宅であることや、取得後1年以内に登記することなどの一定の要件に該当する居住用の家屋を購入した場合には、平成21年3月31日までに取得したものについて軽減措置が適用されています。その他の登録免許税の具体的な内容は、国税庁のサイトをご参照ください。 なお、登記手続きは、通常、司法書士の先生に代行してもらうため、登録免許税の他、司法書士の先生に対する報酬なども考慮しておく必要があります。 一方、この不動産の取得をもって不動産取得税が課税されます。不動産取得税は、不動産取得後、約半年経過後に納税通知が送られてきますので、マイホームの購入計画を立てる際には、あらかじめしっかり念頭に置いておきたいものです。 不動産取得税の詳細については、次回お話したいと思います。 次回は、不動産取得税についての説明とマイホームを取得した後の税金の話をしたいと思います。 |
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第7回目へ続く |
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