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みなさん!こんにちは。大変お久しぶりです。長い間連載を止めてしまい失礼いたしました。最後に更新したのは2006年1月24日ですから、丸々2年もほったらかしてしまったようです・・。 連載を止めた理由が極度の多忙という非常に怠慢な理由であったにもかかわらず、この間、多くのファン?の方々からたくさんの激励のメールをいただきました。時には、私の安否をも気づかった情趣を解するがごとく思いやり溢れるメールをいただくなど、皆様のご厚情には感謝してもしきれません。その一方、仕事で月に一度は必ずお会いする真島先生からは、この怠業を譴責され、先生にお会いする度に陳謝を繰り返すという誠に呵虐な日々を自ら強いてまいりました・・。 連載を楽しみにしていたファンの皆様並びに関係者の皆様には大変申し訳なく思っておりますが、真島社労士塾のページで2年間もほったらかしたのは後にも先にも私しかいない!とあくまでも前向きな姿勢を貫いてまいりたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 さて、2年という時が経過すると同時に幾度の税制改正がなされ、前回まで連載した所得税や住民税の中身も、その骨格に大きな変化はないものの、考え方それ自体が今般の経済・社会情勢を反映したものへと変化してきました。 その代表的なものとしては、「地方でできることは地方で」という方針に基づく、いわゆる「三位一体改革」の柱の一つとして税源移譲が実現したことです。これにより、およそ3兆円の税源が、国から地方へ移譲され、所得税(国税)と住民税(地方税)の税率構造が大きく変わりました。また、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税は、近年の経済状況の改善を踏まえて廃止されています。 これらの改正によって、我々を取り巻く税金にどんな影響が及ぼされたのでしょうか??今回は、税源移譲の実現によって税制改正がなされた所得税と住民税を中心にお話しいたしましょう。 税源移譲で何がどう変わった? (1) 税源移譲って何? 我々の税金は、教育や福祉、防犯や防災、道路整備などの公共サービスの対価として、我々の身近な生活のために使われています。しかし、これらの行政事務を実際に行うのは、地方自治体が6割、国が4割であるにもかかわらず、その税源は地方自治体4割に対し国が6割と逆転しています。つまり、税収入と業務比率の逆転現象が発生しているわけです。 このような矛盾を是正するため、三位一体改革による国から地方への税源移譲が行われており、これにより地方は、「真に住民に必要な行政サービスを地方が自らの責任で自主的、効率的に選択できる・・」ようになると総務省は説明しています(『地方財政白書』平成18年版付属資料3を参照)。 (2) 税率構造の変更でどうなる? 上記のような考えに基づいて所得税と住民税の税率構造を変更することにより、所得税の負担は減少しますが、減少した負担分は地方に納める住民税を増額することで調整されます。 (所得税では4段階の税率が6段階に細分化) (住民税では3段階の住民税率が一律10%(都道府県民税4%・市町村民税6%)に) 所得税と住民税の税率構造を変えることによって、平成19年1月分から所得税が減少し、平成19年6月分から住民税が増えることになります。しかし、下記のモデルケース(税源移譲による税額負担の変動)に示すように、所得税と住民税を合わせた税負担は原則として変わらないよう設計されています。 (3) では、税負担は増えないの? 平成19 年以降、定率減税が廃止されましたので、税額は増えてしまいます。 平成18年においては、所得税額の10%相当額(12.5万円を限度)、住民税額の7.5%相当額が減額(2万円を限度)されていましたが、これら定率減税は両者とも平成19年以降廃止されています。 定率減税の廃止により、給与収入700万円の独身者を例にとると、67,400円の負担増となってしまいます。 (4) 課税されるタイミングの違いに注意しよう! 住民税は前年中の所得に対する所得税額の確定をもって翌年度課税されます。したがって、一般的なサラリーマンを例にとると、給与より天引きされる所得税額は、平成19年1月分より減少しますが、住民税に関しては平成19年6月より増額となっており、当該住民税の納付は既になされています。 このように、実際に課税されるタイミングが所得税と住民税とでは異なっていることに注意する必要があります。なぜなら、既に納付済みの平成19年分住民税額から住民税相当額が還付される場合があるからです。 (5) どんな人が還付の対象になる?@ <昨年より所得が減少した人は要注意> 平成18年分の所得税は課税されているが、平成19年分については所得税が課税されない程度にまで所得が減少した人は、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付される可能性があります。 所得の変動に伴う住民税の還付を受けるためには、市区町村への住民税の確定申告が必要です。住民税の申告期間は平成20年7月1日から31日までですのでご注意ください。 →この点に関するご不明点はこちらまで (6) どんな人が還付の対象になる?A <住宅ローン控除の適用を受けている人は要注意> 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、これまで所得税のみの控除に限られていました。しかし、税源移譲によって所得税の税率が引き下げられたことにより、所得税額が住宅ローン控除対象額より小さくなってしまい当該所得税額から控除しきれないというケースが発生する場合があります。このような場合には、控除しきれなかった税額を住民税から減額することができます(平成20年分住民税から適用)。 以下のモデルケースでシミュレーションすると、申告した場合と申告しない場合とでは、50,100円の差額が発生します。つまり、住民税の申告をすることにより、翌年度の住民税から50,100円を減額することができるのです。 上記のように、所得税から控除しきれなかった税額がある場合には、市区町村への住民税の確定申告をすることによって、翌年度の住民税から減額することができます(平成19年以降に入居した場合は住民税の住宅ローン控除の適用はない)。なお、住民税における住宅ローン控除の適用は、毎年の確定申告が必要となりますのでご注意ください。 →この点に関するご不明点はこちらまで 以上、今回は、税源移譲の実現によって税制改正がなされた所得税と住民税についてお話ししました。所得税と住民税では課税のタイミングが異なっているため、場合によっては、翌年度の税金から減額または還付を受けられる可能性がありますのでご注意ください。申告を忘れただけで非常に不利な扱いを受ける場合があります。 それでは、そう遠くない次回に、また会いましょう! |
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第6回目へ続く |
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