| 2005/01/19 曲者育児・介護休業法 今、とあるところからの依頼で、労働一般常識の原稿書いてる。 条文を一から洗い直してみてるんだけど、再認識したね。 何をって?それはね、今年の試験は育児・介護休業法がヤマ!だってことさ。それと、派遣法も怠りなくね。 育児・介護休業法と労働組合法は、昨年末に改正があったじゃない。労働組合法もさることながら、育児・介護休業法の改正は見逃せない。 要点を挙げると、 @育児休業・介護休業の対象労働者の拡大(期間雇用者にも、一定の要件の下で、育児・介護休業の取得を認めた) A育児休業期間の延長(一定の場合は子が1歳6か月に達するまで) B介護休業の取得回数制限の緩和(要介護状態に至るごとに取得可能。期間は通算して93日まで) C子の看護休暇の創設(年5日) @について これまで期間雇用者は育児・介護休業を取れなかったけど、1年以上 継続雇用などを条件として、取れるようにした。 Aについて 原則はこれまで通り最大1年だけど、特別な場合には、1年6月まで 取れる。特別な場合とは、保育園が見つからないなど。10月以降の誕生 だと、翌年の4月からの保育園入所は実質的に無理なので、翌々年の4 月の入所まで育児休業を取れるようにした。 Bについて これまでは、一人の対象労働者について1回だったけど、一人の対象 労働者が要介護状態になるごとに、通算93日の範囲内で休業できること にした。 Cについて これまで努力規定だった看護休暇を義務化した。 AとBに伴って、雇用保険の育児休業給付・介護休業給付の支給期間も改正されている。 育児・介護休業法ってもともと頻出なのに、こんな大きな改正があったとなるとね。今年は(も)絶対択一一問構成で出るよ(もしかしたら選択式もあり?)。 本論講座は、雇用保険もう終わったけど、育児休業給付と介護休業給付の改正点は、あえて話さなかった。だって、育児・介護休業法やる前じゃきっとピンと来てもらえないだろうし、何より、改正点ってのは、「どこがどう変わったか」が大事だからね。最初から改正後の規定で話されたら、どこが大事なのかわかんなくなっちゃうでしょ。 でも、今度の土曜から労働一般常識だ。育児・介護休業法の改正点には触れざるを得ないし、そうなると雇用保険の改正点も話さざるを得ないな。 いや、別に話すことそのものはいいんだけどさ、ほら、改正点だからさ、当然だけど、テキストに載ってないわけだから、板書とかいっぱいして説明しなきゃならない。そうなると、複雑になるので「わかってもらえるかな?」ってのと、「すごく時間をくう」っていう問題があるんだ。 まあ、そこがしんちゃんの腕の見せどころと言えば言えるんだけどね。 どうやって料理しようか、思案中のしんちゃんでした(改正点の解説は、毎年苦労するよ)。 |