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染森かず子さん
ご本人の希望により、お写真は掲載いたしませんでした。

62歳。最後!の苦しさ

きっかけ
 ヒョンな事から社労士資格を知り、「資格は無いよりある方がいい。」と、夫に相談したところ、「仕事を取るか、資格を取るか。」と言われ、退社。

60歳の挑戦・「社労士boxに入る」
 人の名前も「アレ、アレ…、」と出てこない60歳。このボンクラ頭をどうしたものか?! 
 「ボンクラ頭は、全ての時間を社労士で埋め尽くすしかない。」と思いました。掃除、犬の散歩、食事等々はテープを聴きながら、炊事はビデオやDVDを見ながら、そして、寝る時はテープをセットしました。私はこれを、"社労士box"と造語し、"社労士"のシャワーを浴びるが如く、社労士一色にして、頭の回転を社労士モードにするように努めました。
 1日の勉強のリズム、1週間の勉強のリズム、勉強のやり方のリズム、1日の生活のリズム――(音楽家がリズミカルに身体が動くように)リズムに乗り、スムーズに身体が動き、頭が回転するようにと、リズムを作ることにかなり腐心しました。

失敗! 苦手科目を作ってしまった!
 法律文に慣れない私には、範囲の広い社労士のカリキュラムには着いていけませんでしたが、ガムシャラに勉強した甲斐があって、模擬テストでは何とか50点に達していました。しかし、「桶の水は一カ所欠けていればそこまでしか貯まらない。」と言うが如く、苦手科目の点数で判断しなければいけないのです。合計点を見ていてはいけないのです。46点取っていながら、厚生年金で落ちました。ショックでした。立ち直れないかと思いました。

H19年の受験に向けて
 H19年の受験は62歳になります。かなり迷いましたが、夫の励ましもあって、最後の受験をする事にしました。もう、後がない! これが最後! 100%、絶対に合格しなければならない。
 ショックを引きずり、遅々として進まなかったのですが、ショックから完全に目覚めたのは5月。なりふり構わず(髪振り乱れようと、奇声を発しようと、誰も見ていない!)、ひたすら勉強しました。
(1)  「絶対合格」とは、どこが出ても出来る事。"ローラー作戦"と称し、テキストを隅から隅まで読みながら、「?」と思う箇所を書き出し、そのノートを何度も見ました。「私の弱点ノート」です。苦手科目、苦手箇所を絶対に作らない! 更に、時間は貴重だから、分かっている箇所には時間を使わない。
(2)  H18年受験で「理解」はほぼ出来ているので、「暗記」に重点を置きました。豆本を全部憶えようと、書いて書いて書きまくりました。(ボンクラ頭には書く事しか方法がない!ナサケナイ!) 特に数字は憶えました。数字の引っかけ問が多いからです。「かんぺき合格講座」は必須箇所を網羅しているので、役に立ちました。
(3)  過去問は、間違い箇所を見つけ、わからない所は法律条文を見ました。理系卒業の私には法律文に慣れておく必要があると思ったからです。『社労士六法』は必須でした。(過去問は6回やりました。)
(4)  「選択」対策として、過去問は空で書けるようにしました。また、模擬テスト、練習問題等は、まず、空で書いて、それから語句からの選択をしました。この方法は、かなり力がつくと思います。「一般」の選択はどこから出るか分からないし、最低基準点割れが怖いので、白書の重要語句は押さえました。
(5) 目標を、「I、T、L、W、の模試を3%以内にする。」としましたが、何と、1%以内だったのです。IDE模試では1番になり、良い思い出作りができました。また、厚生年金は全て10点と、得意科目に変わりました。
(6) 8月。昨年は、最後の3週間の過ごし方を失敗したので、兜の緒を引き締めてかかりました。真島模試で、得意科目として疎かにしていた労基が一番悪かったので、労基の見直しをしました。ヒヤヒヤものです。
@ 難問・奇問をやめ、基礎に戻る。(真島先生の進言通り、基礎問が出題されました。助かりました。)
A 「一般」を集中的にやる。
B 「選択」対策として、改正法や紛らわしい所を書いて書いて手に憶えさせる。

模試の利用法
 「予想問題は当たらない。それより過去問をやった方が良い。」と言われていたので、模試は本試験のリズムを付ける為のトレーニング、と位置づけ、「弱い社会系を先にやり、最後、時間不足のところで得意の雇用保険をやる」、「模試の見直しは当日夜のみで、日常の勉強のリズムを変えない」と、しました。
模試は、本試験のリズムを付ける為と、弱点のあぶり出しに有効でした。(真島模試で眠ってしまったので、本試験では眠気止めの錠剤を用意しました。)

苦手「厚生年金」の克服
 「わからない、面倒、ややこしい、ここが出来なくても4点取れる。」と、逃げてきた部分に、真正面から向き合いました。「法律といえど、所詮、人が作った物。何かしらの法則があるはず。」と、「何故?」ということを常に考えました。
(1) 遺族・障害併給は、障害者を扶養した"ご苦労さん手当"。(旧)遺族年金を受給していて、後から障害者になっても、"ご苦労さん"ではない。
(2) 事後重症等が65歳で請求出来なくなるのは、きっと、コンピュータのデータベースが、65歳以後は作れないようにシステムされているのだろう。更に、このデータベースは国年を基礎としているのだろう。だから、65歳前にデータベースが出来ているかどうかで判断すればよい。
(3) 年金アドバイザー2級の穴埋め問題は、記憶が確実でないと書けないので良い勉強になりました。

 以上です。
 いくら勉強しても、忘れるばかり。「60歳のボンクラ頭は使い物にならない!」と、イライラのし通しでした。でも、「忘れても大丈夫。頭のどこかに残っていますから。」と、励まして下さいました。私には、慰めにしか聞こえませんでした。が、これは本当でした。全く忘れてしまったものが、本試験でフワァーッと出てきたのです。驚きました。
 「絶対合格!」なので、徹底的に分かる!!というスタンスで臨み、かなり細かいところを質問しました。2年間で合格レベルまで引き上げて下さった多くの先生方・友人等、全ての方々にお礼申し上げます。
以上